地図
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地図(ちず、英: map[1]マップ、chart[1]チャート)とは、地球表面の一部または全部を縮小あるいは変形し、記号・文字などを用いて表した図。
注釈
- ^ 先駆的な例としてロンドン地下鉄路線図がある
- ^ このようにビットマップ形式以外のデータをビットマップ化することをラスタライズと言う。
出典
- ^ a b c d ブリタニカ百科事典「地図」
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.37 1951年 古今書院
- ^ 柴崎 (2008):34ページ
- ^ a b c 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.38 1951年 古今書院
- ^ 竹内・杉浦 編 (2001):316ページ
- ^ 灰谷 (1958):17 - 18ページ
- ^ 灰谷 (1958):20ページ
- ^ “古地図とアプリで過去と現在のつながりを学ぼう 親子で楽しむ歴史散歩のすすめ”. www.asahi.com. 2023年8月17日閲覧。
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.181 1951年 古今書院
- ^ 飯田剛彦「古代の地図」館野和己・出田和久 編『日本古代の交通・流通・情報 3 遺跡と技術』(吉川弘文館、2016年) ISBN 978-4-642-01730-5 P322-353
- ^ ソ連発表の地図に異変 西部の町、鉄道位置が大移動 核攻撃を想定し偽装?『朝日新聞』1970年(昭和45年)2月4日朝刊 12版 14面
- ^ a b c d e f g h i 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.40 1951年 古今書院
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.40-41 1951年 古今書院
- ^ a b c d e f g 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.41 1951年 古今書院
- ^ 著作権法 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 - ^ 著作権法 第五十一条 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
- ^ 著作権法 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
- ^ 著作権法 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
- ^ Google マップ ベータ
- ^ goo 地図
- ^ Yahoo!地図
- ^ MapFan Web
- ^ マピオン
- ^ FLASH EARTH
- ^ Bing Maps
- ^ NAVIEW
- ^ MAPION LABs
古地図
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江戸時代の切り絵地図、明治時代の古地図、昭和22年の米軍が撮影した東京の航空写真、昭和38年の航空写真をみることができる。昔から現在への地図の変遷をみることができる。
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