地図
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/24 05:44 UTC 版)
インターネットにおける地図配信
インターネットによる地図配信は、ウェブサイトで閲覧するタイプと、専用ソフトウェアで閲覧するタイプに分けられる。
2006年のGoogle日本語版検索ランキングの1位は「地図」であり、インターネットにおいて最も主要なコンテンツとなった。
Webサイトでの地図配信
初期の地図配信サイトは、技術的制約から縮尺変更やスクロールの度に画面遷移を必要とするものが大半だった。しかし、Google Mapsの登場以降、画面遷移のないスムーズな操作性の新世代地図サイトが登場し始めた。なお、Google Mapsの日本進出以前にMapionが実験サービス「マピオンラボ code:guriguri」としてスクロール地図の提供を行っている。
画面遷移のない地図配信の技術には主にAjaxが使われる。
地図形式
使用される地図の形式は主に3つに分けられる。
ラスター地図
ラスター形式の地図をそのまま配信する方法。サーバにほとんど負荷がかからない。
最も簡単でスピーディーな方法に思えるが、地図のデータ量が膨大になる・決められた縮尺の地図しか表示できない・座標計算が難しい・減色時に隣り合う地図と色合いが変わらないようにしなければならない・等、簡単ではない。
空中写真(衛星写真や航空写真)はこの形式になる。
ベクター地図(サーバでラスタライズ)
ベクター形式の地図をサーバでラスター地図に変換[注釈 2]し配信する方法。ハイスペックなサーバでも変換に時間がかかる。
変換用のソフトをサーバにインストールする必要があるが、座標と縮尺を指定するだけで地図が表示できる。
地図サイト構築用ソフトとして販売されているものはこの形式が多い。
ベクター地図
ベクター形式の地図をそのまま配信する方法。サーバにほとんど負荷がかからない。
レイヤ合成、レイヤ切り替え、クリッカブルマップ、拡大・縮小・回転表示の実現が比較的容易に可能で、印刷が最もきれいに行える。
国土地理院では電子国土背景地図を元にSVG形式の地図データを作成し、これを社会実験に用いることができるよう一般に公開している。
主な地図配信サイト
ソフトウェアでの地図配信
前もって地図のデータをダウンロードしておくものと、インターネットで逐次ダウンロードして地図を表示するものがあり、後者の形式が多い(初期の携帯電話・スマートフォンにおいては地図を保存する容量自体が厳しかった)。
主な地図配信ソフトウェア
- PC
- 携帯電話
注釈
- ^ 先駆的な例としてロンドン地下鉄路線図がある
- ^ このようにビットマップ形式以外のデータをビットマップ化することをラスタライズと言う。
出典
- ^ a b c d ブリタニカ百科事典「地図」
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.37 1951年 古今書院
- ^ 柴崎 (2008):34ページ
- ^ a b c 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.38 1951年 古今書院
- ^ 竹内・杉浦 編 (2001):316ページ
- ^ 灰谷 (1958):17 - 18ページ
- ^ 灰谷 (1958):20ページ
- ^ “古地図とアプリで過去と現在のつながりを学ぼう 親子で楽しむ歴史散歩のすすめ”. www.asahi.com. 2023年8月17日閲覧。
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.181 1951年 古今書院
- ^ 飯田剛彦「古代の地図」館野和己・出田和久 編『日本古代の交通・流通・情報 3 遺跡と技術』(吉川弘文館、2016年) ISBN 978-4-642-01730-5 P322-353
- ^ ソ連発表の地図に異変 西部の町、鉄道位置が大移動 核攻撃を想定し偽装?『朝日新聞』1970年(昭和45年)2月4日朝刊 12版 14面
- ^ a b c d e f g h i 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.40 1951年 古今書院
- ^ 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.40-41 1951年 古今書院
- ^ a b c d e f g 靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.41 1951年 古今書院
- ^ 著作権法 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 - ^ 著作権法 第五十一条 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
- ^ 著作権法 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
- ^ 著作権法 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
- ^ Google マップ ベータ
- ^ goo 地図
- ^ Yahoo!地図
- ^ MapFan Web
- ^ マピオン
- ^ FLASH EARTH
- ^ Bing Maps
- ^ NAVIEW
- ^ MAPION LABs
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