裁判所書記官による書面の取り寄せ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「裁判所書記官による書面の取り寄せ」の解説
審理前の面接と前後して、裁判所書記官は、申立書に配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対して配偶者からの身体に対する暴力に関して相談をした等の事実の記載がある場合は、相談等の状況やこれに対して採られた措置の内容を記載した書面の提出を求める(法14条2項)。 なお、これにより提出された書面は、保護命令発令のための資料として使用されるので、当然この書面は相手方の閲覧の対象になる。
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