裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)
「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定」の解説
第四に、旧法と同期に制定され、同様の理由として廃止されるに至った裁判所構成法戦時特例について、その廃止法で規定される経過措置に対応させるための規定である。当規定に該当するものとして、裁判所構成法戦時特例第2条の区裁判所の事物管轄の範囲を2000円に拡張した規定に対する裁判所構成法戦時特例廃止法律附則第2項による当分の間効力を有することに対応する旧法第5条の訴訟物の価格算定に関する規定、裁判所構成法戦時特例第4条から第6条までに規定される二審制度(控訴の禁止と区裁判所が第一審の場合における上告裁判所は控訴院となる規定等)が裁判所構成法戦時特例廃止法律附則第5項によりこの規定により現に継続中の上告・抗告事件について廃止後もなお効力を有することに対応する旧法第10条の2及び第10条の3の規定があげられる。
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