裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定とは? わかりやすく解説

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裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)

戦時民事特別法廃止法律」の記事における「裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定」の解説

第四に、旧法同期制定され同様の理由として廃止される至った裁判所構成法戦時特例について、その廃止法で規定される経過措置対応させるための規定である。当規定該当するものとして、裁判所構成法戦時特例第2条区裁判所事物管轄範囲2000円拡張した規定対す裁判所構成法戦時特例廃止法律附則2項による当分の間効力有することに対応する旧法第5条訴訟物の価格算定に関する規定裁判所構成法戦時特例第4条から第6条までに規定される二審制度控訴禁止区裁判所第一審場合における上告裁判所控訴院となる規定等)が裁判所構成法戦時特例廃止法律附則第5項によりこの規定により現に継続中の上告・抗告事件について廃止後もなお効力有することに対応する旧法第10条の2及び第10条の3の規定あげられる

※この「裁判所構成法戦時特例廃止法律に対応する規定」の解説は、「戦時民事特別法廃止法律」の解説の一部です。
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