裁判所長の反論文とは? わかりやすく解説

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裁判所長の反論文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:33 UTC 版)

別府3億円保険金殺人事件」の記事における「裁判所長の反論文」の解説

1976年昭和51年9月大分合同新聞一通読者からの投書掲載された。それは、仮に荒木助手席にいたとしても運転席の妻をはねのけハンドル操作することはできたはずだとして、「どうして捜査当局荒木運転席問題とらわれすぎるのだろう。荒木助手席座っていたとしても何もこの事件の解決かかわりないと思う。」と裁判推移疑問を呈するものであった。 これに対して大分地裁西村所長が、同じ大分合同新聞意見寄せた西村所長は、「荒木運転席の妻をはねのけておいて、ハンドル操作して犯行実行したかどうかということ自体が、犯行具体的状況として、法廷証拠により立証されなければならない」として「荒木座席どちらか座っていてもどちらでもよいという問題ではない」と反論し、「いかに凶悪な事件起こしたとして起訴され被告人であっても法廷証拠により有罪立証されなければならないことはいうまでもなくこのような被告人でも、法廷ルールに従っている限り、法は平等に適用されなければならない」と説いた法廷転落時に運転していたのが荒木か妻かが争われているさなかに、当該裁判所所長事件に関する意見発出されたことは波紋呼んだ大分地検検事裁判所意図を訝しみ、世間でも荒木無罪ありえるとのムードにわかに広がった

※この「裁判所長の反論文」の解説は、「別府3億円保険金殺人事件」の解説の一部です。
「裁判所長の反論文」を含む「別府3億円保険金殺人事件」の記事については、「別府3億円保険金殺人事件」の概要を参照ください。

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