申立前の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「申立前の手続」の解説
保護命令の申立てをする前には、まず以下の手続のいずれかをする必要がある。 配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談し、又は援助若しくは保護を求めること 配偶者からの暴力を受けた事情に関する被害者の供述を記載した書面について、公証人による認証(公証人法58条の2第1項)を受けること 現実には、後者の手続には費用がかかることから、前者の手続が採られることが一般である。 なお、ここでいう「配偶者暴力相談支援センター」とは一見施設の名称のようであるが、施設の名称ではなく、機能の名称である。センターの機能を有している施設については、都道府県の設置する婦人相談所や市町村が独自に設置する施設などが想定されているが、地方により実情が異なるので、申立前に事前に確認をする必要がある。配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力に関する相談のほか、緊急の場合の被害者の一時保護やその後の自立支援などを行う機関と定められている。
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