申立前の手続とは? わかりやすく解説

申立前の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「申立前の手続」の解説

保護命令申立てをする前には、まず以下の手続のいずれかをする必要がある配偶者暴力相談支援センター又は警察相談し、又は援助若しくは保護求めること 配偶者からの暴力受けた事情に関する被害者供述記載した書面について、公証人による認証公証人法58条の2第1項)を受けること 現実には、後者の手続には費用がかかることから、前者の手続が採られることが一般である。 なお、ここでいう配偶者暴力相談支援センター」とは一見施設の名称のようであるが、施設の名称ではなく機能の名称である。センター機能有している施設については、都道府県設置する婦人相談所市町村独自に設置する施設など想定されているが、地方により実情異なるので、申立前に事前に確認をする必要がある配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力に関する相談のほか、緊急の場合被害者一時保護その後自立支援などを行う機関定められている。

※この「申立前の手続」の解説は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「申立前の手続」を含む「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。

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