申立権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 12:47 UTC 版)
「破産手続開始の申立て」の記事における「申立権者」の解説
破産の申立てをなすことができるのは、債権者又は債務者(同法18条1項)、法人(民法等の)の理事、株式会社・相互会社(保険会社)の取締役、合名会社・合資会社・合同会社の社員、清算人等(同法19条)である。 銀行、協同組織金融機関(信用金庫など)、金融商品取引業者(証券会社など)、保険会社、少額短期保険業者、農水産業協同組合(農協・漁協など)については、監督庁も破産の申立てをすることができる(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律490条第1項、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律3条第1項)。
※この「申立権者」の解説は、「破産手続開始の申立て」の解説の一部です。
「申立権者」を含む「破産手続開始の申立て」の記事については、「破産手続開始の申立て」の概要を参照ください。
申立権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/03 04:38 UTC 版)
破産の申立てをなすことができるのは、債権者又は債務者(同法18条1項)、法人(民法等の)の理事、株式会社・相互会社(保険会社)の取締役、合名会社・合資会社・合同会社の社員、清算人等(同法19条)である。 銀行、協同組織金融機関(信用金庫など)、金融商品取引業者(証券会社など)、保険会社、少額短期保険業者、農水産業協同組合(農協・漁協など)については、監督庁も破産の申立てをすることができる(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律490条第1項、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律3条第1項)。
※この「申立権者」の解説は、「申立て (破産)」の解説の一部です。
「申立権者」を含む「申立て (破産)」の記事については、「申立て (破産)」の概要を参照ください。
- 申立権者のページへのリンク