少年側の申立権についてとは? わかりやすく解説

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少年側の申立権について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「少年側の申立権について」の解説

一方、本決定は「同法第27条の2第1項少年側の申立を明定していない」という点について判断下していない。本決定が少年側の申立権について言及避けたのは、 少年法再審手続き新設する改正作業1977年法制審議会中間答申から進行中であり、同法第27条の2第1項文理離れることは解釈論において立法先取りしているとの批判を呼ぶ 文理少年側に申立認めていない他の措置観護措置取消し試験観察取消し移送)についても申立拡大し、その申立理由家裁応答義務少年側の抗告肯定する、というように、実体踏まえないままの安易な議論波及を呼ぶ 申立正面から認めると次は当然に申立権者範囲について議論不可避となる などの理由があると思われる。ただ、本件はまさに弁護士である付添人取消申立てをした事例であるため、本決定付添人申立については積極的に解していると考えられる少年側の申立ては単に家裁に対して職権発動促す程度意義しか有せず、従って保護処分取消しについては新たに裁判で「不取消決定」や「申立棄却決定」をする必要はない、というのが通説である。しかし実務レベルでは、このような申立てに対しても「保護処分取消事件」を立件し、その上で保護処分取消し決定通知する例が多い。法的に不必要であるとしても、裁判所の判断内心に留まらせることなく手続的に明確化することは歓迎されるべきであり、本決定また、本件一審申立てに対して実体審理の上決定下したことを正当であると評している。

※この「少年側の申立権について」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「少年側の申立権について」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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