少年事件捜査の特殊性とは? わかりやすく解説

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少年事件捜査の特殊性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:03 UTC 版)

少年保護事件の係属」の記事における「少年事件捜査の特殊性」の解説

前述したとおり検察官送致犯罪少年係属態様大部分占めといっても、実際に司法警察職員がほとんどの事件捜査しており、司法警察職員捜査遂げた後、司法警察員検察官事件送致し刑事訴訟法246本文犯罪捜査規範210条)、送致受けた検察官家裁事件送致することに変わりはない。 親記事でも述べたとおり、少年の刑事事件については、特に定めるもののほか、一般の例によるので(同法40条、犯罪捜査規範202条)、事件認知捜査機関事件存在認識すること)や捜査について、成人刑事事件との間で制度上の異なる点は少ない。 実務上重要な差異としては、親記事触れた全件送致主義採用身柄拘束制限のほか、伝聞法則刑事訴訟法3201項)の不適用(大阪高裁昭和28年1月16日決定家月5巻4号117頁、仙台高裁昭和63年12月5日決定家月416号69頁。少年審判規則8条2項参照)がある。 このため成人共犯がいるとか証拠が不十分といった特段事情でもない限り検察官が自ら取調べをして調書作成した証拠収集をしたりする必要性薄く送致記録検討するだけで独自の捜査をしないで家庭裁判所事件送致する例が多い。 少年の刑事事件捜査については、少年の健全育成見地から(犯罪捜査規範203条)、少年特性かんがみ、特に他人耳目に触れないようにし、取調べ言動注意する等温情と理をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならない(同規範204条)。また、家庭裁判所における審判その他の処理資するという見地から(同規範203条)、犯罪原因および動機ならびに少年性格行状経歴教育程度環境家庭の状況交友関係等詳細に調査しておかなければならない(同規範205条)。 その他、同規範は、関係機関との連絡206条)、保護者またはこれに代わるべき者への連絡207条)、報道上の注意209条)について規定している。

※この「少年事件捜査の特殊性」の解説は、「少年保護事件の係属」の解説の一部です。
「少年事件捜査の特殊性」を含む「少年保護事件の係属」の記事については、「少年保護事件の係属」の概要を参照ください。

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