保護処分取消事件とは? わかりやすく解説

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保護処分取消事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 17:10 UTC 版)

準少年保護手続」の記事における「保護処分取消事件」の解説

保護処分取消事件とは、保護処分決定確定した後に、保護処分をする前提条件欠けていてそもそも保護処分をしたこと自体誤りであったことが疑われる場合に、その保護処分取り消すかどうか家庭裁判所審理判断する手続をいう。刑事処分における再審の手続に対応する保護処分継続中本人対し審判がなかったこと、又は14歳満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかったにかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもって、その保護処分取り消さなければならない少年法27条の2第1項)。 保護処分終了した後においても、審判付すべき事由非行事実)の存在認められないにもかかわらず保護処分をしたと認め得る新たな資料発見したときも、本人死亡した場合でない限り、同様である(同条2項)。 保護観察所児童自立支援施設児童養護施設又は少年院の長は、保護処分継続中の者について、保護処分取消事由があることを疑うに足り資料発見したときは、その旨通知をしなければならない(同条3項)。 こうして保護処分取消事件が立件されると、家庭裁判所は、保護処分取り消すか否か判断する少年保護手続と同様、法的調査審判による事実審理経て判断するのが通例である。 保護処分取り消した後に新たな保護処分打ち直すことは予定されていないので、要保護性を調査する要はないはずであるから社会調査はなされない例が多い。 =注意要するのは、保護処分不当性は取消事由とはされていないということである。保護処分不当性は、保護処分確定する前に抗告によって争う必要がある

※この「保護処分取消事件」の解説は、「準少年保護手続」の解説の一部です。
「保護処分取消事件」を含む「準少年保護手続」の記事については、「準少年保護手続」の概要を参照ください。

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