保護処分不取消決定への抗告について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
「柏の少女殺し事件」の記事における「保護処分不取消決定への抗告について」の解説
従来、保護処分の不取消決定に対する抗告については、 抗告をなし得る対象は、少年法第32条では「保護処分の決定」に限定されており、この「保護処分の決定」とは同法第24条の定めるものと解釈するのが文理上自然である 同法第27条の2第1項は、保護処分の取消しについて少年側の申立権を明定していない 少年法上抗告の許される場合とは、同法第24条の定める保護処分の決定に限定されると解釈できる最高裁判例の傍論が存在する などの理由から、学説上にも判例上にもこれを積極的に認める見解は存在しなかった。本決定はこれに対し、 保護処分取消申立てに対する不取消決定は、少年法第24条に基づく保護処分決定と実質的に同じである 少年審判規則第55条は、保護処分取消事件は「その性質に反しない限り、少年保護事件の例による」としている 上記判例は、少年法第18条第2項に基づく児童相談所長への送致決定について同法第32条の抗告を認めないと判示したに留まり、同法第24条に基づく保護処分決定とは明らかに性質を異にする との見解を示し、同法第32条の準用(厳密には類推適用)による抗告を認めた。
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