保護処分等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
少年部判事は、審理の結果、保護処分の必要があると認めるときは、保護処分の決定をし、審理期日において告知する(32条1項柱書、少年審判規則3条1項)。 保護処分には、保護者又はこれに代わる者への監護の委託、保護観察(短期(6か月)・長期(2年。1年の範囲内で1回に限り延長可能))、児童福祉施設等への監護の委託(6か月。6か月の範囲内で1回に限り延長可能)、病院等への委託(6か月。6か月の範囲内で1回に限り延長可能)、少年院送致(短期(6か月以内)・長期)がある(32条1項各号、33条1項~3項、5項)。保護者に代わる者等への監護の委託と保護観察とは併合することができ(32条2項)、保護観察に付された16歳以上の少年に対しては、社会奉仕命令又は受講命令を同時に命ずることができる(32条3項)。 少年部判事は、犯罪少年又は触法少年について、保護処分をするときは、犯罪供用物件等を没収することができる(34条1項)。 少年部は、一定の場合に事件を検事に送致する(7条1項、2項、49条2項)が、実務上は、このような検事送致決定は極めて少ない。
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