保護処分等とは? わかりやすく解説

保護処分等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)

大韓民国の少年法制」の記事における「保護処分等」の解説

少年判事は、審理結果保護処分必要がある認めるときは、保護処分決定をし、審理期日において告知する321項柱書少年審判規則3条1項)。 保護処分には、保護者又はこれに代わる者への監護委託保護観察短期(6か月)・長期2年1年範囲内1回限り延長可能))、児童福祉施設等への監護委託(6か月。6か月範囲内1回限り延長可能)、病院等への委託(6か月。6か月範囲内1回限り延長可能)、少年院送致短期(6か月以内)・長期)がある(321項各号331項3項、5項)。保護者代わる者等への監護委託保護観察とは併合することができ(322項)、保護観察付され16歳上の少年に対しては、社会奉仕命令又は受講命令同時に命ずることができる(323項)。 少年判事は、犯罪少年又は触法少年について、保護処分をするときは、犯罪供用物件等を没収することができる(341項)。 少年部は、一定の場合事件検事送致する(7条1項2項492項)が、実務上は、このような検事送致決定極めて少ない。

※この「保護処分等」の解説は、「大韓民国の少年法制」の解説の一部です。
「保護処分等」を含む「大韓民国の少年法制」の記事については、「大韓民国の少年法制」の概要を参照ください。

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