20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 06:15 UTC 版)
「成年」の記事における「20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律」の解説
民法の成年の規定にかかわらず、特定の法令において実質的な成年者として扱われる場合もある。ここでは、「2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行以前から満20歳未満の年齢要件を規定しているもの」に限り列挙する。 公職選挙法18歳以上の者に選挙権を付与。 青少年保護育成条例条例で制約や保護するべき対象となっているのは18歳未満の未婚者のみ。 上記に該当しなければフィルタリング(有害サイトアクセス制限)や有害図書、淫行条例や深夜外出の規制などを受けることはない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)18歳未満の者に客を接待させたり、18歳未満の者を客として入店させることはできない。 労働基準法使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用することはできない。 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用することはできない。 ただし、いずれの規定も例外が存在する。 労働安全衛生法危険有害業務は満18歳に満たない者に就業させることができない。 労働安全衛生法による免許証、技能講習、特別教育の資格は学歴や実務経験、保有資格などの受験資格が必要な資格を除いて満18歳から取得できる。 道路交通法原動機付自転車、普通自動二輪車、小型特殊自動車の運転免許証は、満16歳から取得できる。 大型自動二輪車、普通自動車、準中型自動車、大型特殊自動車の運転免許証は、満18歳から取得できる。 船舶職員及び小型船舶操縦者法二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士の操縦資格は満16歳から取得できる。 一級小型船舶操縦士の操縦資格は満18歳から取得できる。 海技士の資格は乗船履歴といった要件を加え満18歳から取得できる。 航空法自家用操縦士(上級滑空機、動力滑空機)の操縦資格は飛行経験といった要件を加え満16歳から取得できる。 自家用操縦士(飛行機、回転翼航空機、飛行船)の操縦資格は飛行経験、航空通信士、二等航空士は経験といった要件を加え満17歳から取得できる。 事業用操縦士、准定期運送用操縦士の操縦資格は飛行経験、一等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機)、二等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機、滑空機)、航空工場整備士の整備資格は整備経験、航空機関士、一等航空士は経験といった要件を加え満18歳で取得できる。 二等航空整備士(飛行機、回転翼航空機、滑空機)の整備資格は整備経験といった要件を加え満19歳で取得できる。 毒物及び劇物取締法毒物劇物取扱責任者の資格は満18歳で取得できる。 火薬類取締法火薬類製造保安責任者、火薬類取扱保安責任者の資格は満18歳で取得できる。 悪臭防止法臭気判定士の資格は満18歳で取得できる。 児童福祉法満18歳で原則として保護対象から外される。 刑法14歳以上の者について責任能力を有するものとして規定。 民法おおむね12歳以上の者について民事上の法的責任や賠償責任を有するものとして規定。 少年法少年の刑事事件につき、保護処分等の特則が定められている。また、刑事罰を科す場合において18歳未満のときに犯した罪については死刑に処することはできず無期懲役等への必要的減刑の対象とされている。少年のときに犯した罪については他の法令における資格制限の対象について特例が設けられている。
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