火薬類取扱保安責任者とは? わかりやすく解説

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火薬類取扱保安責任者

火薬取締第30条2項に、火薬庫所有者もしくは占有者、または通商産業省令で定め数量上の火薬類消費するものに、火薬類取扱保安責任者および火薬類取扱保安責任者の選任規定し、さらに第33条に、旅行疾病その他の場合職務代行するため取扱保安責任者代理者選任規定している。

貯蔵量、消費量によるが、甲種または乙種の火薬類取扱保安責任者免状有することがその資格要件である。

火薬類取扱保安責任者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/23 15:27 UTC 版)

火薬類取扱保安責任者(かやくるいとりあつかいほあんせきにんしゃ)は、火薬類保安責任者国家資格のうちの1つ。経済産業省管轄。火薬類取扱保安責任者の資格保有を証明して交付される公文書火薬類取扱保安責任者免状という(免状の発行者は都道府県知事)。この資格を有する者は、労働安全衛生法第61条により、発破の業務に従事できる者として、発破技士資格と同等に扱われる。




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