審判の申立てとは? わかりやすく解説

審判の申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「審判の申立て」の解説

判断能力低下した場合、4親等内の親族検察官市区町村長等の申立権者本人住所地の家庭裁判所に対して後見保佐または補助開始申し立てる法律上は、本人申立ても可能である。 本人財産親族等第三者により勝手に処分されるおそれがある等、必要がある場合には裁判所審判が出るまでの間に裁判所命令により、財産の管理人をおくなどの「審判前の保全処分が行われる場合がある。 申立ての際に申立書財産目録判断能力に関する医師診断書等の書類提出求められる弁護士による代理申立てや、司法書士による書類作成みとめられている。ただし申立書などの書式定型化されており、申立人が手続きについて分からないような場合でも家庭裁判所職員裁判所書記官等)の助言を得ながら書類作成することは可能である。なお、弁護士司法書士以外の者が申立書その他裁判所提出書類作成又はこれらに関し相談することは弁護士法司法書士法禁止されており(弁護士法72条、司法書士法73条)、裁判所提出する目的であることが明らかな法定後見申立書類に添付する戸籍等の収集についても弁護士及び司法書士以外のものが業務としてできない以上、いわゆる職務上請求での戸籍等の収集取得戸籍法違反ともなる。(行政書士保佐開始申立書その他それに付随する書類違法に作成したケース平成21年2月9日札幌地方裁判所判決では司法書士法違反により有罪判決がでている)。申立て費用としては申立て自体に1,600円分程度収入印紙貼付申立て類型組合せ等によって異なる)と裁判所により若干異なるが、郵便切手を4,000円分程度登記費用4,000程度予納が必要となる。 申立て受理された後、家庭裁判所本人後見人候補者(いる場合)の面接などによる調査を行う。必要に応じて家庭裁判所職員家庭裁判所調査官等)は、裁判所外での面接を行う場合もある。調査簡略化される場合もあるが本人知らないところで勝手に申し立てられるなどの濫用を防ぐため、必ず本人陳述を聞かなければならない規定されている。実際には、調査官等の面談によって本人意向確認されている。東京家裁では申立時に本人及び後見人候補者同行させれば申立同時に面接が行われる扱いになっており(即日面接)、日程短縮図られている。

※この「審判の申立て」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「審判の申立て」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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