審判前の保全処分とは? わかりやすく解説

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審判前の保全処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「審判前の保全処分」の解説

家庭裁判所は、親権喪失親権停止又は管理権喪失申立てがあった場合子の利益のため必要がある認めるときは、親権喪失親権停止又は管理権喪失申立てについての審判効力生ずるまでの間、親権者職務執行停止し、又はその職務代行者選任することができる(家事事件手続法174第1項)。親権停止制度確立される以前は、審判前の保全処分を弾力的に運用することで子どもの利益図られていた。

※この「審判前の保全処分」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「審判前の保全処分」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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