審判前の保全処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
家庭裁判所は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合、子の利益のため必要があると認めるときは、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる(家事事件手続法第174条第1項)。親権停止制度が確立される以前は、審判前の保全処分を弾力的に運用することで子どもの利益が図られていた。
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