審判前の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)
海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知ったときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない(海難審判法第24条2項)。これらの通報のほかマスコミによる報道などにより、理事官が海難審判法によって審判を行わなければならない事実があったことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない(海難審判法第25条)。理事官は海難関係人を出頭させて事情を聴取したり、船舶を検査するなどして証拠を収集・検討し、海難が海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人の職務上の故意または過失によって発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない(海難審判法第24条1項本文)。ただし、理事官は、事実及び受審人に係る職務上の故意または過失の内容発生の後5年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない(海難審判法第24条1項但書)。
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