審判前の手続とは? わかりやすく解説

審判前の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)

海難審判」の記事における「審判前の手続」の解説

海上保安官警察官及び市町村長は、海難発生したことを知ったときは、直ち管轄する海難審判所理事官その旨通報しなければならない海難審判法第24条2項)。これらの通報のほかマスコミによる報道などにより、理事官海難審判法によって審判を行わなければならない事実があったことを認知したときは、直ちに、事実調査し、かつ、証拠集取なければならない海難審判法第25条)。理事官海難関係人を出頭させて事情聴取したり、船舶検査するなどして証拠収集検討し海難海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人職務上の故意または過失によって発生したのである認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始申立てをしなければならない海難審判法第24条1項本文)。ただし、理事官は、事実及び受審人係る職務上の故意または過失内容発生の後5年経過した海難については、審判開始申立てをすることはできない海難審判法第24条1項但書)。

※この「審判前の手続」の解説は、「海難審判」の解説の一部です。
「審判前の手続」を含む「海難審判」の記事については、「海難審判」の概要を参照ください。

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