申請から結果通知までの期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 10:12 UTC 版)
「要介護認定」の記事における「申請から結果通知までの期間」の解説
要介護認定申請に対する結果の通知は、申請のあった日から30日以内にしなければならない(第27条第11項)。特別な理由がある場合には処理見込期間及びその理由を通知したうえで延期することができる(第27条第11項但書)。 しかし、結果通知までに30日以上を要することが常態化している市町村が少なくない。その理由として、次のようなことがある[要出典]。 申請時期の集中 要介護認定の有効期間は必ず各月の月末が満了日となり、更新申請は満了日の60日前からすることができる。このため、日々の申請件数には1カ月周期の波が生じ、申請件数の多い時期に行われた申請は、処理に時間がかかりやすい。 認定調査票の作成遅延 認定調査の実施までに時間を要したり、調査後の調査票作成が遅れたり、調査後に追加で確認が必要となるなどにより、認定調査票の作成が遅延することがある。調査員は申請者に面接しなければならないため、1日に実施可能な認定調査の数には限界があり、一旦遅延するとなかなか解消しない。 主治医意見書の入手遅延 様々な理由により医療機関の書類作成が滞り、主治医意見書が入手できなかったりすることがある。認定調査は市町村において行うため、遅延しないように対処しやすいが、主治医意見書は主治医に作成を依頼する他にないため、遅延すると市町村は医療機関への催促を繰り返す以外の方法がない。この理由による遅延は、月単位となることもある。 介護認定審査会での審査判定の遅延 審査判定は介護認定審査会で行わなければならないが、審査会は医療・福祉分野の多職種の委員が集まって行うため、開催頻度や会議時間には限度があり、審査判定件数をすぐに増加させることは容易ではない。このため、申請件数の見込みを誤ったりすると、審査判定待ちの案件が積み上がってしまう。また、審査判定資料は審査会当日にすぐに読める量ではないため、事前の送付が必要となり、資料送付から審査会開催までにも一定期間を要する。 事務の外部化による長期化 市町村により、認定調査を委託で行ったり、介護認定審査会を広域連合で行ったりしている。この場合、書類のやり取りに一定の時間を要することになり、結果通知までの期間の長期化につながる。 なお、一部の市町村では、申請者自らがあらかじめ医療機関に主治医意見書の作成を依頼し、入手した主治医意見書を添付して要介護認定申請を行うこととしている。このようにすると、申請のあった日から30日以内に結果を通知できる割合が形式上は高くなる。
※この「申請から結果通知までの期間」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「申請から結果通知までの期間」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。
- 申請から結果通知までの期間のページへのリンク