末期がんと要介護認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
平成12年の介護保険制度開始当初、がんは第2号被保険者の特定疾病に含まれておらず、65歳未満では要介護認定を受けることができなかったが、平成16年頃に介護保険の被保険者・受給者の範囲拡大をめぐる議論があり介護保険と障害者福祉の制度統合も取りざたされた際、制度の谷間になっている40歳以上65歳未満の末期がんについては介護保険による給付を早急に受けられるようにすべきとされ、平成18年4月に末期がんを特定疾病に追加する対応が取られた。 しかし、介護保険の制度はそのままで単に特定疾病に追加しただけだったため、1日単位で状態が変化する末期がんの特性と、要介護認定申請から結果通知までの期間を「30日以内」とする慢性疾患を想定した制度設計の間にはミスマッチがあり、国会でも「介護保険の制度設計とがんの疾病としての特性のずれが問題を引き起こしている一つの原因」(参議院厚生労働委員会平成22年4月20日/梅村聡議員)と使い勝手の悪さが指摘された。 厚生労働省は、国会質問を契機に平成22年4月、平成22年10月、平成23年10月に都道府県・市町村に対する文書(事務連絡)を発出しているが、いずれも現行制度内での対応を求める内容で、制度設計自体に踏み込んだ動きはとっていない。
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