申請に必要な図書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:33 UTC 版)
建築基準法に適合する根拠を明示した設計図面、仕様書、認定書等が必要である。また、一定規模である(建築基準法6条1項二号、三号に該当する)場合は構造計算書も必要である。 これらの設計図書の作成(設計)は、一定の小規模建築物(木造の場合は、階数2以下かつ延べ面積100m2以下かつ最高高さ13m以下かつ軒高9m以下。木造以外の場合は、階数2以下かつ延べ面積30m2以下かつ最高高さ13m以下かつ軒高9m以下)の場合を除いて、建築士の資格を取得している者しか行うことができない(建築士法3条、3条の2、3条の3。建築物の用途・規模に応じて必要な建築士資格は異なる)。上記の通り、一定の小規模建築物の場合は建築士有資格者でない者が設計しても違法ではない訳であるが、実際は、建築の素人である場合は図面作成を含む建築確認申請は困難を極め、一定の小規模建築物であっても建築主から建築士へ依頼されることがほとんどである。 なお、報酬を得て設計を行う建築士は、建築士事務所登録を受けた事務所に所属していなければならない(建築士法23条)。
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