申請に必要な図書とは? わかりやすく解説

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申請に必要な図書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:33 UTC 版)

建築確認申請」の記事における「申請に必要な図書」の解説

建築基準法適合する根拠明示した設計図面仕様書認定書等が必要である。また、一定規模である(建築基準法6条1項二号、三号に該当する場合構造計算書も必要である。 これらの設計図書作成設計)は、一定の小規模建築物木造の場合は、階数2以下かつ延べ面積100m2以下かつ最高高さ13m以下かつ軒高9m以下。木造以外の場合は、階数2以下かつ延べ面積30m2以下かつ最高高さ13m以下かつ軒高9m以下)の場合除いて建築士資格取得している者しか行うことができない建築士法3条3条2、3条の3。建築物用途規模に応じて必要な建築士資格異なる)。上記通り一定の小規模建築物場合建築士有資格者でない者が設計して違法ではない訳であるが、実際は、建築素人である場合図面作成を含む建築確認申請は困難を極め一定の小規模建築物であっても建築主から建築士依頼されることがほとんどである。 なお、報酬得て設計を行う建築士は、建築士事務所登録を受けた事務所に所属していなければならない建築士法23条)。

※この「申請に必要な図書」の解説は、「建築確認申請」の解説の一部です。
「申請に必要な図書」を含む「建築確認申請」の記事については、「建築確認申請」の概要を参照ください。

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