申請できる登記とは? わかりやすく解説

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申請できる登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)

取得時効 (日本法)」の記事における「申請できる登記」の解説

時効による取得原始取得とされている(民法289条及び397参照)。しかし、所有権時効により取得した場合に申請できる登記は所有権移転登記であって、未登記不動産についてのみ所有権保存登記申請できる(明治44年6月22日民事414回答)。なお、不動産持分時効による取得は可能であり、「時効取得」を原因とする持分全部移転登記申請もすることができる。 また、原始取得であるので、目的不動産又は権利付着している権利について消滅する。この消滅係る抹消登記職権によりできる規定存在しないので、当事者申請により行う。詳しい手続について抹消登記参照

※この「申請できる登記」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「申請できる登記」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。

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