申請できる登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)
「取得時効 (日本法)」の記事における「申請できる登記」の解説
時効による取得は原始取得とされている(民法289条及び397条参照)。しかし、所有権を時効により取得した場合に申請できる登記は所有権移転登記であって、未登記不動産についてのみ所有権保存登記を申請できる(明治44年6月22日民事414号回答)。なお、不動産の持分の時効による取得は可能であり、「時効取得」を原因とする持分全部移転登記の申請もすることができる。 また、原始取得であるので、目的不動産又は権利に付着している権利については消滅する。この消滅に係る抹消登記は職権によりできる規定が存在しないので、当事者の申請により行う。詳しい手続については抹消登記を参照。
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