子に対する接近の禁止命令(法10条2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「子に対する接近の禁止命令(法10条2項)」の解説
被害者が未成年の子と同居している場合に、上記の接近禁止命令が効力を有している間、子の住居(被害者及び加害者と共に生活の本拠としている住居を除く)、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する裁判である。上記の接近禁止命令が発令されていても、被害者が未成年の子と同居している場合は、加害者が子を連れ戻そうとすることにより接近禁止命令の効果を減殺する恐れがある。このような恐れを避けるための制度であり、独立した制度ではない。なお、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
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