保護命令の発令及び告知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「保護命令の発令及び告知」の解説
相手方を審尋した結果、被害者が更なる配偶者からの身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたときは、保護命令を発する。なお、子に対する接近の禁止命令の場合はそれに加え、被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する必要があると認められることが必要になる。 相手方に対する保護命令の告知は、相手方に対する保護命令の決定書の送達又は口頭弁論期日若しくは審尋期日における言い渡しによって行われ、相手方に告知されたことにより効力を生じる(15条2項)。 実務上は審尋期日において告知することが多い(決定書の送達の方法による告知は、裁判所に対し送達日が分かるのが数日後であるため)。ただし、相手方の審尋だけでは心証がとれない場合は申立人から更に事情を聴く場合もあり、その場合には決定書の送達により告知することになる。 また、審尋期日に相手方が欠席した場合は、送達によることになる。
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