保護命令の対象となる暴力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 23:04 UTC 版)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の記事における「保護命令の対象となる暴力」の解説
保護命令の対象になるのは「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」である(法10条)。「生命等に対する脅迫」とは、「被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」をいう。 この法律にいう「配偶者」には、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚の状態にある者)も含まれる。また、離婚後も引き続き暴力を受ける恐れがある事例もあることに鑑み、離婚後又は婚姻取消後であっても、当該配偶者であったものから引き続き更なる暴力を受ける恐れが大きい場合は、保護命令の対象になる。また、2014年1月3日から施行された改正法により、「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手」からの身体に対する暴力(当該関係にある間に身体に対する暴力を受け、解消後も引き続き身体に対する暴力を受ける場合)についても法律を準用することとなった。単なる恋人からの暴力(デートDV)は保護命令の対象にはならない。 また、「配偶者」は男女の別を問わず、夫から妻に対する暴力や脅迫があった場合はもちろん、妻から夫に対する暴力や脅迫についても保護命令の対象となる。 本来は性差別に起因する暴力である「ジェンダーバイオレンス(GV)」防止が目的であったが、夫婦間相互暴力に対する法律となっている。
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