非司法書士の取り締まりとは? わかりやすく解説

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非司法書士の取り締まり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:15 UTC 版)

司法書士」の記事における「非司法書士の取り締まり」の解説

司法書士会入会している司法書士または司法書士法人でない者(公共嘱託登記司法書士協会を除く)が、司法書士業務行ったり、司法書士または司法書士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる 。 司法書士法定められている業務弁護士法一般法律事務にも当てはまることから、司法書士法違反事実をもって弁護士法違反にも問われることもある。 司法書士法73条は他の法律別段定めがある場合例外としているが、その「他の法律」とは弁護士法土地家屋調査士法限られ行政書士法含まない司法書士法解釈上正当な業務付随する場合には司法書士法73違反ならない場合があるとされている。ただ司法書士法73違反ならない付随行為については司法書士登記業務等が集中されている歴史的経緯から例外的かつ限定的に解釈されるとされている。 現在、付随行為として司法書士法73違反ならない場合として先例認められているのは、公認会計士または会計士補受任している業務付随する場合会社設立登記登記申請書類作成および登記申請代理を行う場合行政書士が行政書士の法定業務を行うのに付随して登記簿謄本印鑑証明書取得をする場合自筆証書遺言保管制度に基づき法務局提出される書類のうち遺言書情報証明書交付請求書または遺言書保管事実証明書交付請求書作成3点である。 司法書士法解釈上正当な業務付随する場合には司法書士法73違反ならない場合があるとされているが、行政書士本来業務としてはもとより正当な業務付随して司法書士業務を行うことができない最高裁判例により解釈確定してる。 海事代理士に関して制度制定以前前身職能であった海事代願人上記付随行為として船舶登記について行うことが認められていた。事後海事代理士法制定により法律上付随行為として行い得ることを追認された経緯から、司法書士法73条の「他の法律」に海事代理士法含まないとの解釈となっている。このため船舶登記に関して司法書士海事代理士共管業務となっている。 認定業務司法書士法罰則規定はないが、この業務弁護士法法令別段定めにあたるため無資格が行った場合には弁護士法違反となる。 非司法書士による書類作成業務法務局または地方法務局提出し提供する書類作成裁判所もしくは検察庁提出する書類作成)も取締対象になっているが、司法書士法第3条8項以外に制限付されていないことから法令上の要請により一定の要件満たされている書類限らず提出提供される書類であればすべて含まれる。また作成時期に関する時間的な制約付されていないことから、将来法務局地方法務局裁判所検察庁提出されることが予定され作成される場合取締対象となる。 書類作成業務法務局または地方法務局提出し提供する書類作成裁判所もしくは検察庁提出する書類作成)には申請書申立書等のほか添付書類作成含まれているが、申請書等の法律文書の添付書類法律文書と一体をなすのであるから添付書類だけを独立した書類として分離して判断はされない

※この「非司法書士の取り締まり」の解説は、「司法書士」の解説の一部です。
「非司法書士の取り締まり」を含む「司法書士」の記事については、「司法書士」の概要を参照ください。

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