請求の同一性を変更しないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの変更」の記事における「請求の同一性を変更しないもの」の解説
請求の拡張 請求の拡張(せいきゅうのかくちょう)とは、狭義では、数量的に可分な請求についてその数額を増額することをいう。たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求として1000万円の一部請求をしていたが、2000万円に請求額を増額する場合である。これは、請求(訴訟物たる権利)そのものは変わっていないが、そのうち訴求する範囲を拡張するものである。 なお、広義では、前記の請求の同一性を変更する訴えの追加的変更を含めて請求の拡張ということがある。 請求の減縮 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮は訴えの一部取下げと理解している(最高裁昭和27年12月25日民集6巻12号1255頁)ので、被告の同意が必要である。
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