請求の同一性を変更しないものとは? わかりやすく解説

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請求の同一性を変更しないもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

訴えの変更」の記事における「請求の同一性を変更しないもの」の解説

請求拡張 請求拡張せいきゅうかくちょう)とは、狭義では、数量的に可分請求についてその数額を増額することをいう。たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求として1000万円の一部請求をしていたが、2000万円請求額増額する場合である。これは、請求訴訟物たる権利そのもの変わっていないが、そのうち訴求する範囲拡張するのである。 なお、広義では、前記請求同一性変更する訴え追加的変更含めて請求拡張ということがある。 請求減縮 請求減縮せいきゅうげんしゅく)とは、数量的に可分請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円請求額減額する)。請求減縮民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求減縮訴え一部取下げ理解している(最高裁昭和27年12月25日民集6巻12号1255頁)ので、被告同意が必要である。

※この「請求の同一性を変更しないもの」の解説は、「訴えの変更」の解説の一部です。
「請求の同一性を変更しないもの」を含む「訴えの変更」の記事については、「訴えの変更」の概要を参照ください。

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