債務名義の種類とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 債務名義の種類の意味・解説 

債務名義の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/28 15:59 UTC 版)

債務名義」の記事における「債務名義の種類」の解説

どのような文書債務名義になるかは、民事執行法22条各号定められている。 確定判決1号強制的に実現することが可能な特定の給付請求権表示するものに限られる仮執行宣言付した判決2号給付判決仮執行宣言付され場合には、確定でも、債務名義になる。仮執行宣言は、敗訴者に上訴による審級利益保障しつつ勝訴者の早期の満足を図る制度である。仮執行とは勝訴給付判決確定するまでは、債権者の満足がこのように仮定的であるという意味である。 抗告によらなければ不服申立てできない裁判3号決定または命令で、その性質抗告ができるもので、強制的実現になじむ給付請求権表示しているものを指す。不動産引渡命令民事執行法831項)などがこれに当たる仮執行宣言支払督促4号債務者支払督促送達から2週間以内督促異議申し立てない場合には、債権者申立て基づいて仮執行宣言付され、本号の債務名義となる(民事訴訟法391条)。 債務者仮執行宣言支払督促送達2週間以内督促異議申し立てない場合、または異議申し立てたがそれを却下する決定確定した場合は、支払督促は、確定判決同一効力有することになる(民事訴訟法396条)。 訴訟費用等を定め裁判所書記官処分4号の2) 執行証書5号一般に公証人公証人法その他の法令従い法律行為その他の私権に関する事項について作成する文書公正証書というが、執行証書とは、公正証書のうちで民事執行法22条5号要件備えたものをいう。 その要件は、①公証人がその権限範囲内適式作成した公正証書で、②金銭一定額の支払またはその他の代替物もしくは有価証券一定の数量給付目的とする請求内容とし、③債務者直ち強制執行服する旨の陳述記載されていることである。 確定した執行判決のある外国裁判所判決6号外国裁判所判決は、日本の裁判所執行判決民事執行法24条)と合体して一つ債務名義になる。外国判決執行力なければ訴訟上の形式訴訟となってしまうからである。 確定した執行決定のある仲裁判断6号の2) 訴訟代わる紛争解決手段である仲裁手続なされた仲裁判断も、仲裁地が日本国内にあるか否か問わず確定判決同一効力有するが(仲裁法45条)、強制執行するためには執行決定同法46条)が必要である。 確定判決同一効力有するもの(7号裁判上の和解調書請求認諾調書民訴法267条)、調停調書民事調停法16条、家事事件手続法268条)、家事審判調書家事事件手続法75条)、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解内容記載した公判調書民事再生会社更生手続において否認の請求認容する決定民事再生法137条4項、会社更生法97条4項)などがある。

※この「債務名義の種類」の解説は、「債務名義」の解説の一部です。
「債務名義の種類」を含む「債務名義」の記事については、「債務名義」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「債務名義の種類」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「債務名義の種類」の関連用語

債務名義の種類のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



債務名義の種類のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの債務名義 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS