督促・滞納処分・延滞金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「督促・滞納処分・延滞金」の解説
労働保険料その他本法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない(第27条)。督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、その指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他本法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。労働保険料その他本法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第29条)。実際にも督促は滞納処分、延滞金徴収の前提要件として重要である。 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、やむをえない理由がある場合、公示送達による督促の場合等を除き、労働保険料の額(一部納付の場合は残余の額。1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3% それより後の日については、年14.6% の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する(28条)。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主の負担軽減等を図るべく、当分の間特例が設けられ、各年の特例基準割合(租税特別措置法第93項2項の規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算)が年7.3%に満たない場合は、 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%) それより後の日については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合 とされる。令和3年の場合、特例基準割合は年1.5%(告示割合年0.5%に年1%を加算)とされたので、実際には以下のようになる。 当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.5% それより後の日については、年8.8% ただし追徴金は労働保険料ではないので、追徴金を納期限までに納付しなかったとしても延滞金を課されることは無い。
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