督促・滞納処分・延滞金とは? わかりやすく解説

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督促・滞納処分・延滞金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「督促・滞納処分・延滞金」の解説

労働保険料その他本法規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限指定して督促しなければならない第27条)。督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状発するが、その指定すべき期限は、督促状発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない督促受けた者が、その指定期限までに、労働保険料その他本法規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分例によって、これを処分する労働保険料その他本法規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第29条)。実際に督促滞納処分延滞金徴収前提要件として重要である。 政府は、労働保険料納付督促したときは、やむをえない理由がある場合公示送達による督促場合等を除き労働保険料の額(一部納付場合残余の額。1,000未満端数切り捨て)に、納期限翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数応じ当該納期限翌日から2月経過する日までの期間については、年7.3% それより後の日については、年14.6% の割合乗じて計算した延滞金100円未満端数切り捨て)を徴収する28条)。なお現在の低金利状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主負担軽減等を図るべく、当分の間特例設けられ、各年の特例基準割合租税特別措置法932項規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行新規短期貸出約定平均金利合計12除して得た割合」として財務大臣告示した割合に1%割合加算)が年7.3%に満たない場合は、 当該納期限翌日から2月経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%加算し割合加算し割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%) それより後の日については、特例基準割合に年7.3%を加算し割合 とされる令和3年場合特例基準割合は年1.5%(告示割合0.5%に年1%加算)とされたので、実際には以下のようになる当該納期限翌日から2月経過する日までの期間については、年2.5% それより後の日については、年8.8% ただし追徴金労働保険料ではないので、追徴金納期限までに納付しなかったとしても延滞金課されることは無い。

※この「督促・滞納処分・延滞金」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「督促・滞納処分・延滞金」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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