執行方法の妥当性とは? わかりやすく解説

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執行方法の妥当性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:12 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「執行方法の妥当性」の解説

現在、絞首刑は、首にロープをかけて死刑執行される者(以下「受刑者」)を落下させ、空中吊り下げる方式でほとんどが行われ、日本1873年明治6年以来この方法を採用している。ところが、この方式の絞首刑では、落下直後受刑者の首が切断されたり、またはそれに近い状態まで切断される例が世界各国報告されている(詳細絞首刑に記す。)。 このように、首が切断あるいは切断に近い状態になるケースがあるということは英国では1953年提出され議会への報告書 の中で取り上げられた。最近でも、2007年1月15日にイラク・バクダードで処刑されサッダーム・フセイン異父バルザーン・イブラーヒーム・ハサンの例があり、首がちぎれて血だまりができた様子撮ったビデオ一部報道関係者に公開されている。 通常絞首刑では、ロープ伸び切った瞬間受刑者の首を作用点として頭と胴体とを上下引っ張る力がかかる。体重重く落下距離が長いほど、受刑者の首にかかる力は大きくなる。この力が弱ければすぐに死亡することはなく、受刑者数分もしくはそれ以上時間をかけて窒息死することになる。逆に、首への衝撃ある程度強ければ頸椎骨折脊髄切断、及び首の動脈損傷などが原因でごく短時間のうちに意識を失うものと考えられている。ただし、この場合でも落下瞬間から心停止まではやはり数分上の時間要する受刑者落下させる目的はここにある。この首にかかる力が、首全体耐えうる限界超えた場合に、引きちぎられて首の切断起きる。(法医学者研究によると、どのくらいの力が加わると首が切断されるかまで判明している。) このため絞首刑採用している国・軍隊では、執行方法調整して首の切断防止しよう努めてきている。その一例として、絞首刑採用していた当時英国米陸軍では、首にかかる力を制限するために、受刑者体重応じた落下距離を定めて落下表(drop table)公式ドロップテーブル作成していた。英国死刑そのもの廃止し米陸軍も今では絞首刑採用していないが、この落下表は現在でも絞首刑採用している国などで採用されている。 一方日本絞首刑では受刑者の首の切断防止するための規程存在せず同趣旨の通達命令存在明らかになっていない落下表の使用はおろか存在すらも不明である。執行方法各国間で特段の差はないのであるため、日本絞首刑でも受刑者の首の切断起こり得るといえる実際に死刑執行の際に首が切断されるようなことがあれば、憲法36条(残虐な刑罰禁止)に違反した執行であると解釈される可能性が高いが、現在のところ最高裁判所判例死刑合憲であるとされている。 また、憲法31条は、法律の定め手続によらなければ生命奪われないこと(適正手続の保障)を定めている。まず首が切断されるような死刑刑法11条の定める「絞首」ではありえない。つまり、法律の定めていない執行方法用いた死刑と言える次に首が切断されれば、法律の定める「絞首」ではありえないため、それを防ぐための規定は(それが本当に首の切断を防ぐことができるかどうか別の話だが)、死刑執行方法種類特定するために法律明記されるべき内容法律事項)である。ところが、日本の法律には規定されていない最後に最高裁判例 によって現在も有効であるとされている1873年明治6年太政官布告65号は、受刑者を「地ヲ離ル凡一尺」まで落下させるように定めている。現在の刑事施設刑場の床が開いて受刑者落下する構造になっており、例え東京拘置所では刑場の床から下の階の床まで約4mあるとされている ことから、受刑者は約3.7m落下することになる。前述のティクリティ(体重80kg足らず)の例などでは、2.4m程度落下で首の切断が起こることからすると日本の死刑に関する規定そのまま実行する絞首刑のさいに受刑者の首が切断されしまいかねない。つまり定められ手続中に適正でない内容があるのがわかる。 実際に日本でも太政官布告65号施行され1873年以降に、首がほとんど切断され事故発生していたことが報道されている。1883年明治16年7月6日小野澤おとわという人物の絞首刑執行の際、「刑台の踏板を外すと均(ひと)しくおとわの体は首を縊(くく)りて一丈いちじょう)余(よ)の高き処(ところ)よりズドン釣り下りし処、同人肥満にて身体(からだ)の重かりし故か釣り下る機会(はずみ)に首が半分ほど引き切れたれば血潮四方あたりへ迸(ほとばし)り、五分間ほどにて全く絶命した」、「とわが肥満質にて重量(おもみ)のありし故に絞縄がふかく咽喉喰込みしと見え鼻口咽喉より鮮血迸(ほとば)しり忽地(たちまち)にして死に就たるにいとあさましき姿なりし。稍(やや)あって死体を解下(ときおろ)されたれど絞縄のくい入りてとれざる故、刃物を以て切断し直におさめられ」た と、当時新聞その様子が描かれている。

※この「執行方法の妥当性」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「執行方法の妥当性」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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