議会への報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「議会への報告」の解説
金融調査局長は、上院銀行・住宅・都市委員会および下院金融サービス委員会に対してのみ報告および証言を行う。証言は、毎年、金融調査局の業務について行われるもので、データ・センターおよび調査・分析センターの業務や、重要な金融および市場の進展や米国の金融安定に対する脅威の潜在的増加に対する評価につ いても対象となる。議会に対するこれらの報告はいかなる政治的影響からも独立のものである。なぜなら「合衆国のいかなる公務員または機関も、当該証言を行おうとする同局長に対して…かかる証言を行う前の承認、論評または審査…を求める権限を有しない。」。
※この「議会への報告」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「議会への報告」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。
議会への報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「議会への報告」の解説
この法律の制定後5年間は、金融調査局は、上院銀行・住宅・都市委員会および下院金融サービス委員会に対して年次報告を提出することで、運営状況を報告しなければならない。
※この「議会への報告」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「議会への報告」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。
- 議会への報告のページへのリンク