債権回収手続等の自動的停止とは? わかりやすく解説

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債権回収手続等の自動的停止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「債権回収手続等の自動的停止」の解説

申立に基づき倒産手続開始されると、債務者対す訴訟等法的な手続債務者からの債権取立行為のほとんどは禁止される362条)。手続開始申立があれば、別途裁判所命令等を得ずこのような効力発生し自動的停止 (automatic stay) と呼ばれる自動的停止効力は、取立訴訟のみならず、たとえば、勝訴判決執行担保権設定対抗力具備及び実行相殺等にも及ぶ。裁判所は、正当な理由がある場合には、債権者等の利害関係者要請に基づき個別自動停止解除relief from stay)することがある正当な理由とは、自動停止継続することにより債権者が本来期待できるような回収ができなくなるような場合を含む。

※この「債権回収手続等の自動的停止」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「債権回収手続等の自動的停止」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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