優先株式との違いとは? わかりやすく解説

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優先株式との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/07 10:06 UTC 版)

劣後債」の記事における「優先株式との違い」の解説

劣後債が、普通の債券には劣後するが普通株式および優先株式先んじて弁済されということは、無議決権優先株式同様に普通株式と普通債券中間的性格有するということである。このことから、優先株式劣後債による資金調達メザニンファイナンス呼ばれる中には償還期日無く発行体存続する限り利息のみが払われ続け永久債組み合わされ永久劣後債という、より優先株に近い存在もある。これらは国際決済銀行自己資本比率規制(BIS規制)との関わり銀行により基準満たすために発行されることがある確実性順位担保債券 > 普通債券 > 劣後債券 > 永久劣後債 > 優先株 > 普通株 となる。 しかし、優先株式株式であるため無配となって債務不履行とはみなされないのに対し劣後債債務であるため利払い停止債務不履行みなされる点が異なる。また、会計学上や法人税法上の扱い損金経費扱いとなる。会社更生法民事再生法適用された際は普通債券よりも弁済順位が低いため、弁済され可能性はかなり低いと考えてよい。 ただ、世界的な流れとして、発行体政府管理下におかれた場合においては優先株普通株株主責任追及され保護されないが、金融市場への影響考え劣後ローン劣後債保護されることが多い。

※この「優先株式との違い」の解説は、「劣後債」の解説の一部です。
「優先株式との違い」を含む「劣後債」の記事については、「劣後債」の概要を参照ください。

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