優先株式との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/07 10:06 UTC 版)
劣後債が、普通の債券には劣後するが普通株式および優先株式に先んじて弁済されるということは、無議決権の優先株式と同様に普通株式と普通債券の中間的性格を有するということである。このことから、優先株式や劣後債による資金調達はメザニンファイナンスと呼ばれる。 中には、償還期日が無く、発行体が存続する限り利息のみが払われ続ける永久債と組み合わされた永久劣後債という、より優先株に近い存在もある。これらは国際決済銀行の自己資本比率規制(BIS規制)との関わりで銀行により基準を満たすために発行されることがある。 確実性の順位は 担保付債券 > 普通債券 > 劣後債券 > 永久劣後債 > 優先株 > 普通株 となる。 しかし、優先株式は株式であるため無配となっても債務不履行とはみなされないのに対し、劣後債は債務であるため利払いの停止は債務不履行とみなされる点が異なる。また、会計学上や法人税法上の扱いも損金・経費扱いとなる。会社更生法や民事再生法が適用された際は普通債券よりも弁済順位が低いため、弁済される可能性はかなり低いと考えてよい。 ただ、世界的な流れとして、発行体が政府管理下におかれた場合においては、優先株や普通株は株主責任を追及され保護されないが、金融市場への影響を考え、劣後ローンや劣後債は保護されることが多い。
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