担保物権
留置的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)
債務不履行の際に、担保目的物を留置できることで、間接的に債務者に履行を強制する効力。
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留置的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)
また、物的担保のうちの留置権には民法に規定された直接的な「優先弁済的効力」はないが、弁済があるまで目的物を留置しうることは債務者にとって債務弁済の間接的強制力となる。さらに留置権は民事執行法において優先弁済を得る方法が規定されており、実質的には他の物的担保と同様に優先弁済権がある。なお、会社法で規定される持分会社における無限責任社員は、有限責任社員と違って「金銭その他の財産」以外の無形物(例えば「信用」労務)を出資することが可能であるのは、信用や労務とともに「会社の債務の人的担保」となることを出資しているからである。
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留置的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
動産質 - 認められる(347条) 不動産質 - 認められる(347条) 権利質 - 留置的効力を観念できないとされる。
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