留置的効力とは? わかりやすく解説

担保物権

(留置的効力 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/14 09:59 UTC 版)

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権先取特権質権抵当権の四種があり、通有性として付従性随伴性不可分性物上代位性を持つ[注 1]


  1. ^ 留置権は優先弁済的効力を持たないので物上代位性はない。
  2. ^ なお、民法典に定められているかどうかにより典型、非典型と分類するものには、他に典型契約非典型契約がある。



留置的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「留置的効力」の解説

債務不履行の際に、担保目的物留置できることで、間接的に債務者履行強制する効力

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留置的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「留置的効力」の解説

また、物的担保のうちの留置権には民法規定され直接的な優先弁済的効力」はないが、弁済があるまで目的物留置しうることは債務者にとって債務弁済間接的強制力となる。さらに留置権民事執行法において優先弁済を得る方法規定されており、実質的には他の物的担保同様に優先弁済がある。なお、会社法規定される持分会社における無限責任社員は、有限責任社員違って金銭その他の財産以外の無形物(例えば「信用労務)を出資することが可能であるのは、信用労務とともに会社債務人的担保」となることを出資しているからである。

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留置的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「留置的効力」の解説

動産質 - 認められる347条) 不動産質 - 認められる347条) 権利質 - 留置的効力を観念できないとされる

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