留置権者による有益費の償還請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)
「有益費」の記事における「留置権者による有益費の償還請求」の解説
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(民法299条2項)。
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