留置権者による有益費の償還請求とは? わかりやすく解説

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留置権者による有益費の償還請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)

有益費」の記事における「留置権者による有益費の償還請求」の解説

留置権者は、留置物について有益費支出したときは、これによる価格増加現存する場合限り所有者選択従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者請求により、その償還について相当の期限許与することができる(民法2992項)。

※この「留置権者による有益費の償還請求」の解説は、「有益費」の解説の一部です。
「留置権者による有益費の償還請求」を含む「有益費」の記事については、「有益費」の概要を参照ください。

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