留置場としての機能とは? わかりやすく解説

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留置場としての機能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:11 UTC 版)

大番屋」の記事における「留置場としての機能」の解説

江戸の町において、被疑者取り調べは、最初町奉行所の定町廻り臨時廻りといった、三廻同心によって行われた呼び出した場合はその者の住む町の自身番で、不審者として拘束した場合最寄り自身番連行し、そこで一応の取り調べをし、町内預けにする・放免する牢屋送りにするといった対処決める。本格的な取り調べが必要と判断され時に被疑者送致する施設が、大番屋である。大番屋使用するのは、被疑者関わり合いのある者や参考人呼んだりするには自身番屋では狭いためという事情もあった。大番屋へは、同心付き小者が縄をとり、被疑者が住む町の町役人付き添わせて連行した大番屋取り調べて罪科間違いないとなれば牢屋敷送りとなるが、そのためには「入牢証文」という牢屋敷収監するための書類発行する必要がある。この書類発行には時間がかかるため、それまで被疑者大番屋拘留される証文作成されてから被疑者は、町役人付き添い小者に縄をとられて、大番屋から牢屋敷送り込まれた。

※この「留置場としての機能」の解説は、「大番屋」の解説の一部です。
「留置場としての機能」を含む「大番屋」の記事については、「大番屋」の概要を参照ください。

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