入牢証文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)
入牢証文は町奉行の名義で発行される公文書で、 拙者組同心誰、市中見廻の節、怪敷者(あやしきもの)と認め、召捕来り候、一通り取調候処、罪科疑敷候に付、仮に入牢申附(まうしつく)。 という定型文で書かれていた。 入牢証文が石出帯刀に提出されると、大番屋に預けられた容疑者を町役人と同心付きの小者が牢屋敷まで連れて行く。ここで吟味方与力が一通り調べて、放免するか刑事被告人にするかを決めるが、ここで赦されることはほとんど無かった。 投獄と決まった場合は入牢証文が変わり、牢屋の帳面には 「何年何月何日入牢、何年何月何日再入牢」 と書かれた。 最初に入牢する段階では嫌疑だったものが、再入牢の際には刑事被告人扱いとなり、これで予備審問終結となった。 捕物で犯人を捕らえた時は、町奉行から入牢証文を貰って伝馬町の牢屋敷に送られるが、これは奉行から捕物出役の命令があったなどの特別な場合であった。
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