入湯行為の定義とは? わかりやすく解説

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入湯行為の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 09:21 UTC 版)

入湯税」の記事における「入湯行為の定義」の解説

入湯税は、入湯という行為に対して課税する行為税」であるという解釈があり、施設種別宿泊有無かかわらず入湯者の入湯行為はすべて課税されるのが本則である。しかし入湯税課税根拠は、入湯行為付随する飲食宿泊遊興といった「奢侈支出」にある。そのため、「奢侈支出」に当たらない共同浴場一般公衆浴場利用療養目的湯治対す減免措置設けられる後述)。また支出伴わない無料入浴施設利用者入湯税徴収対象含まれないが、「行為税」と見なすであれば、本来は入湯税徴収しなければならない、と考えることもできる。 「入湯行為」を文字通り解釈すれば浴槽に入る行為のことであるが、「浴場入って浴槽入らない人」や「鉱泉水入っていない浴槽にのみ入る人」が存在するため、実際に個々人入湯行為をしたかどうかを把握することは困難である。そこで富山県砺波市は、実際に入湯しなかったとしても、鉱泉浴場を持つ宿泊施設利用した場合入湯行為がないことを立証しない限り入湯税支払なければならないとしている。一方、「入湯ていない日の分も入湯税請求された」という相談対し弁護士奥村徹は「入湯ていない日については負担しない思います」と弁護士ドットコム見解述べている。 この件に関連して施設入場全員入湯者と見なし全員分の入湯税納税することを求めた行政対し温浴施設を含む複合娯楽施設経営者異議申し立てた裁判では、施設側が正確な入湯者数を把握してない場合証拠基づいて入湯者数の近似値について合理的な推計をすべきと大阪高等裁判所判決出した。この判例では、「鉱泉水入っていない浴槽にのみ入る人」は入湯行為該当しない結論付けている。

※この「入湯行為の定義」の解説は、「入湯税」の解説の一部です。
「入湯行為の定義」を含む「入湯税」の記事については、「入湯税」の概要を参照ください。

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