有益費の扱いとは? わかりやすく解説

有益費の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)

有益費」の記事における「有益費の扱い」の解説

占有者による有益費の償還請求 占有者占有物改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格増加現存する場合限り回復者の選択従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限許与することができる(民法1962項)。 留置権者による有益費の償還請求 留置権者は、留置物について有益費支出したときは、これによる価格増加現存する場合限り所有者選択従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者請求により、その償還について相当の期限許与することができる(民法2992項)。 賃借人による有益費の償還請求 賃借人賃借物について有益費支出したときは、賃貸人は、賃貸借終了時に、第196条第2項規定従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人請求により、その償還について相当の期限許与することができる(民法6082項)。

※この「有益費の扱い」の解説は、「有益費」の解説の一部です。
「有益費の扱い」を含む「有益費」の記事については、「有益費」の概要を参照ください。

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