賃借人による有益費の償還請求とは? わかりやすく解説

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賃借人による有益費の償還請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)

有益費」の記事における「賃借人による有益費の償還請求」の解説

賃借人賃借物について有益費支出したときは、賃貸人は、賃貸借終了時に、第196条第2項規定従い、その償還しなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人請求により、その償還について相当の期限許与することができる民法6082項)。

※この「賃借人による有益費の償還請求」の解説は、「有益費」の解説の一部です。
「賃借人による有益費の償還請求」を含む「有益費」の記事については、「有益費」の概要を参照ください。

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