賃借人による有益費の償還請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)
「有益費」の記事における「賃借人による有益費の償還請求」の解説
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(民法608条2項)。
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