占有者による有益費の償還請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/21 08:40 UTC 版)
「有益費」の記事における「占有者による有益費の償還請求」の解説
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(民法196条2項)。
※この「占有者による有益費の償還請求」の解説は、「有益費」の解説の一部です。
「占有者による有益費の償還請求」を含む「有益費」の記事については、「有益費」の概要を参照ください。
- 占有者による有益費の償還請求のページへのリンク