占有補助者との差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
占有代理人と占有補助者(占有機関)とは区別される。借家の賃借人など独立した占有者としての地位が認められる者を占有代理人というのに対し、法人の機関や雇主の使用人など独立した占有者としての地位を認められない者を占有補助者(占有機関)といい、後者には占有訴権の原告適格や物権的請求権の被告適格が認められない(債務名義があれば当然に退去させることができることを意味する)。
※この「占有補助者との差異」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「占有補助者との差異」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。
- 占有補助者との差異のページへのリンク