認容判決の効力が及ぶ者の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」の解説
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する(425条)。 判決の効力は、原告となった者(原告となった債権者)と被告となった者(受益者または転得者)、さらに425条により債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を生じる。 2017年の改正前の425条の解釈では、判決の効力は債権者と受益者との間でのみ生じる相対的効力とされていた(大判明治44年3月24日民録17輯117頁)。しかし、相対的効力の主眼は、詐害行為取消権の効力を責任財産の保全に必要な範囲にとどめるためで、債務者に効力を及ぼすことを否定する点にはないため、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で債務者に対してもその効力を有するとされた。
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