認容判決の効力が及ぶ者の範囲とは? わかりやすく解説

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認容判決の効力が及ぶ者の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」の解説

詐害行為取消請求認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力有する425条)。 判決の効力は、原告となった者(原告となった債権者)と被告となった者(受益者または転得者)、さらに425条により債務者及びその全ての債権者に対してもその効力生じる。 2017年改正前の425条の解釈では、判決の効力債権者受益者との間でのみ生じ相対的効力とされていた(大判明治44年3月24日民録17117頁)。しかし、相対的効力主眼は、詐害行為取消権効力責任財産保全必要な範囲とどめるためで、債務者効力を及ぼすことを否定する点にはないため、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で債務者に対してもその効力有するとされた。

※この「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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