認知された子の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
児童扶養手当では、婚姻によらない出産による児童、いわゆる「未婚の母子の子」を支給の対象としていたが、児童が父に認知された場合、対象にはならないと児童扶養手当法施行令により定められていた。しかし、児童が認知されていてもいなくても、児童が父の養育を欠いている事実に変わりはなく、認知の有無で取り扱いに違いをもうけるのは憲法違反であるとして、認知された子の母親が児童扶養手当を請求する行政訴訟が1990年代に提起された。政府は1998年に児童が父に認知されている場合でも手当が支給できるよう政令を改正した。また、最高裁判所はこの規定を法の委任を超えた違法なものと判断した。
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