認知された子の国籍取得とは? わかりやすく解説

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認知された子の国籍取得(第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「認知された子の国籍取得(第3条)」の解説

法務大臣届出時に国籍取得 父または母が認知した子で20歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡時に日本国民であったとき。 例えば、父が日本人で母が外国人父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知してない場合出生時父と子の間に法律上親子関係がないため子はそのままでは日本国籍取得できない。そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上親子関係生じるが、そのことをもって直ち日本国籍取得認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、認知法務大臣対す届出によって日本国籍取得認め制度である。なお、父が外国人で母が日本人場合は、出生事実により母と子の間に法律上親子関係認められるので、本条によらず2条により出生時に子は日本国籍取得する。父が日本人で母が外国人場合で、父が子を胎児認知した場合も、出生時父と子の間に法律上親子関係生じるので本条によらず2条により出生時に子は日本国籍取得する

※この「認知された子の国籍取得(第3条)」の解説は、「国籍法 (日本)」の解説の一部です。
「認知された子の国籍取得(第3条)」を含む「国籍法 (日本)」の記事については、「国籍法 (日本)」の概要を参照ください。

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