認知された子の国籍取得(第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)
「国籍法 (日本)」の記事における「認知された子の国籍取得(第3条)」の解説
法務大臣へ届出時に国籍取得 父または母が認知した子で20歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったとき。 例えば、父が日本人で母が外国人で父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知していない場合、出生時に父と子の間に法律上の親子関係がないため子はそのままでは日本国籍を取得できない。そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上の親子関係が生じるが、そのことをもって直ちに日本国籍の取得を認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、認知後法務大臣に対する届出によって日本国籍の取得を認める制度である。なお、父が外国人で母が日本人の場合は、出生の事実により母と子の間に法律上の親子関係が認められるので、本条によらず2条により出生時に子は日本国籍を取得する。父が日本人で母が外国人の場合で、父が子を胎児認知した場合も、出生時に父と子の間に法律上の親子関係が生じるので本条によらず、2条により出生時に子は日本国籍を取得する。
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