現代の日本における帰化と条件とは? わかりやすく解説

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現代の日本における帰化と条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 00:16 UTC 版)

帰化」の記事における「現代の日本における帰化と条件」の解説

帰化条件 日本国への帰化条件7つあり、国籍法5条1項の1から6号定められている。①5年以上継続して日本住所有すること、②20歳以上で日本本国法によって能力有する者、③前科違反歴が無く素行善良であること、④申請者自身または、生計同じくする親や夫・妻等の同じ財布親族生計を営むことが出来て生活保護等の公共負担になっていないこと。、⑤日本国籍に帰化した(日本人になった)ときに以前有していた国籍を失うことが出来ること⑥日本国日本政府日本国憲法反す思想持っていた過去が無いこと、⑦上記国籍法6条項には無いが、自筆審査突破出来日本語読み書きできること、である。国籍法第6条から第8条によって、特別永住権の子女等の日本生まれた者、日本人配偶者日本人の子、かつて日本国国籍であった者等で一定の者については上記帰化条件一部緩和している。 概説 国籍法では、帰化許可する権限法務大臣にあり、普通帰化特別帰化簡易帰化)、大帰化3種類(この区分はいずれ通称)が認められている。帰化を望む者は各地法務局帰化申請手続きを行う。 申請許可される新戸籍を編製するかまたは日本人配偶者等の既存戸籍入籍することができる。前者場合、氏が任意に設定される。ただし、日本使用されている漢字仮名以外の文字中国独特の漢字アルファベットなど)を使用することができない帰化後の名は自由に設定できるが、字種に関しては氏と同じ制限がある。 許否結果が出るまでの期間は個々人異なるがおおむね半年から2年程度要するとされる帰化申請内容認められ場合は、法務大臣による許可行為として官報日本国内現住所帰化前の氏名片仮名または漢字表記)・生年月日和暦)が告示掲載され告示の日からその効力生じることとなる。 告示における氏名表記外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語漢字片仮名)に置き換えて表記される過去においては当該告示には帰化前の氏名加え帰化後の日本名帰化前に日本的通称名複数使用していた者についてはそれらすべて)が括弧付き原則併記されていたが、1995年平成7年3月以降帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。 なお、国籍法には、届け出による国籍の取得規定第3条認知された子の国籍取得第17条国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者の再取得)があり、この場合要件満たしていれば法務大臣許可によらず届出のみによって国籍取得することができる。これを「帰化」と区別して「(届出による)国籍取得といっている。 1988昭和63年)までに帰化した者の総数191,757人に上る。ただし、そこに含まれている旧国籍法明治32年施行)の下の帰化者累計300程度である。1989年平成元年以降年ごと帰化許可者数は、下表のとおり、約6100人から約1万7600人の間で推移し平成年間前半顕著な増加起きたが、その後10年間の2004年平成16年)から2013年平成25年)までは減少傾向にあった2014年平成26年以降下げ止まっており年間平均およそ九千人帰化許可されている。申請者のうち、不許可者数は90人から900人の間で推移しており、概して人数割合ともに上昇傾向にある。近年平成26年以降)の許可者のうち、半数前後韓国・朝鮮籍の者で占められており、およそ3割が中国籍の者で占められている。一方で2021年令和3年)に韓国・朝鮮中国以外の国籍割合初め25%超えたブラジル国籍(5%)、ベトナム国籍(3%)、フィリピン国籍(3%)、ペルー国籍2%)、バングラデシュ国籍2%)が上位占めている。 暦年 申請者許可者数 不許可者数 合計 韓国・朝鮮 中国 その他 平成01年 8,702 6,089 4,759 1,066 264 399 平成02年 9,904 6,794 5,216 1,349 229 274 平成0310,373 7,788 5,665 1,818 305 223 平成0411,479 9,363 7,244 1,794 325 162 平成0512,706 10,452 7,697 2,244 511 126 平成0612,278 11,146 8,244 2,478 424 146 平成0712,346 14,104 10,327 3,184 593 93 平成0814,944 14,495 9,898 3,976 621 97 平成0916,164 15,061 9,678 4,729 654 90 平成10年 17,486 14,779 9,561 4,637 581 108 平成11年 17,067 16,120 10,059 5,335 726 202 平成12年 14,936 15,812 9,842 5,245 725 215 平成13年 13,442 15,291 10,295 4,377 619 130 平成14年 13,344 14,339 9,188 4,442 709 107 平成15年 15,666 17,633 11,778 4,722 1,133 150 平成16年 16,790 16,336 11,031 4,122 1,183 148 平成17年 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166 平成18年 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255 平成19年 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260 平成20年 15,440 13,218 7,412 4,322 1,484 269 平成21年 14,878 14,785 7,637 5,392 1,756 202 平成22年 13,391 13,072 6,668 4,816 1,588 234 平成23年 11,008 10,359 5,656 3,259 1,444 279 平成24年 9,940 10,622 5,581 3,598 1,443 457 平成25年 10,119 8,646 4,331 2,845 1,470 332 平成26年 11,377 9,277 4,744 3,069 1,473 509 平成27年 12,442 9,469 5,247 2,813 1,409 603 平成28年 11,477 9,554 5,434 2,626 1,494 607 平成29年 11,063 10,315 5,631 3,088 1,596 625 平成30年 9,942 9,074 4,357 3,025 1,692 670 令和0110,457 8,453 4,360 2,374 1,719 596 令和02年 8,673 9,079 4,113 2,881 2,085 900 令和03年 9,562 8,167 3,564 2,526 2,077 863423,509 393,731 241,983 115,666 36,091 10,497 ・なお、上記表中、各年度の申請者数と、許可不許可者数は、それぞれ「その年度中に申請した数、許可不許可された数」に過ぎず複数年度にわたって審査される事が多い帰化申請性質上、同じ年度の申請者数と許可不許可者数は関連無く、「不許可者数/申請者数」が不許可率と短絡的に言えるものではない。

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