しょうにんとういはく‐ざい〔シヨウニントウヰハク‐〕【証人等威迫罪】
証人等威迫罪(議院における証人)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)
「威迫罪」の記事における「証人等威迫罪(議院における証人)」の解説
各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、出頭を求められた証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律9条)。
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