証人等威迫罪(刑法)証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)
「威迫罪」の記事における「証人等威迫罪(刑法)証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪)」の解説
自己若しくは他人の管轄刑事事件(国際刑事裁判所が管轄権を有する犯罪について国際刑事裁判所がその管轄権を行使する事件)の捜査若しくは裁判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(国際刑事裁判所協力法52条)。
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