証人等威迫罪証人等威迫罪とは? わかりやすく解説

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証人等威迫罪(刑法)証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)

威迫罪」の記事における「証人等威迫罪刑法証人等威迫罪国際刑事裁判所運営害する罪)」の解説

自己若しくは他人管轄刑事事件国際刑事裁判所管轄権有する犯罪について国際刑事裁判所がその管轄権行使する事件)の捜査若しくは裁判必要な知識有する認められる者又はその親族対しその事に関して正当な理由がないのに面会強請し、又は強談威迫行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金処される国際刑事裁判所協力52条)。

※この「証人等威迫罪(刑法)証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪)」の解説は、「威迫罪」の解説の一部です。
「証人等威迫罪(刑法)証人等威迫罪(国際刑事裁判所の運営を害する罪)」を含む「威迫罪」の記事については、「威迫罪」の概要を参照ください。

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