静止画像での証人喚問中継
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 18:52 UTC 版)
「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の記事における「静止画像での証人喚問中継」の解説
リクルート事件が社会問題となっていた1988年、同法の制定以来初めての改正が施行された。特に、新たに追加された第5条の3では「委員会又は両議院の合同審査会における証人に対する尋問中の撮影」が禁止された。自民党は、喚問中のテレビ撮影は証人を晒し者にするとして人権上問題と主張した(日本の裁判では裁判中継を画像や動画で記録することは事実上禁止されている)。 この為、各テレビ局は以後、証人喚問を音声つきの静止画像で放送せざるを得ず、この改正は知る権利の侵害である、過剰な配慮だ、世間からはテレビがテレビらしい機能を失い『電気紙芝居』になった、などと批判を受けた。 その後、1999年に第5条の3は改正され、委員長(又は両議院の合同審査会の会長)の許可により撮影・録音ができるようになった。 1999年以降現在まで、撮影・録音が拒否されたケースは無い。
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