採石場の許認可とは? わかりやすく解説

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採石場の許認可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 08:35 UTC 版)

出口川のカドミウム汚染」の記事における「採石場の許認可」の解説

経済産業局長は、その土地における岩石若しくは砂利採取他人に危害及ぼし公共の用に供する施設損傷し、又は農業林業若しくはその他の産業利益損じ公共の福祉反するとき、採石権設定し、又は権利者権利変更し若しくは消滅させるべき旨を定め決定をしてはならない。 — 採石法 第十六条のニ 都道府県知事は、第三十三条の(採石場の)認可申請があつた場合において、当該申請係る採取計画基づいて行なう岩石採取他人に危害及ぼし公共の用に供する施設損傷し、又は農業林業若しくはその他の産業利益損じ公共の福祉反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。 — 採石法 三十三条四 都道府県知事は、岩石採取に伴う災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可受けた採石業者対し岩石採取に伴う災害防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石採取停止すべきことを命ずることができる。都道府県知事は、第三十二条規定違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第三十三条の八の規定違反して岩石採取を行なつた者に対し採取跡の崩壊防止施設設置その他岩石採取に伴う災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 — 採石法 三十三条十三上のように、採石場に関する許認可権限県知事に集中しており、採石によって周辺地区利益損なわれる場合採石許可取り消した計画の変更命じ権限与えられている。逆に市町村には採石業に関して権限与えられていないのが分かる

※この「採石場の許認可」の解説は、「出口川のカドミウム汚染」の解説の一部です。
「採石場の許認可」を含む「出口川のカドミウム汚染」の記事については、「出口川のカドミウム汚染」の概要を参照ください。

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