採石場の許認可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 08:35 UTC 版)
「出口川のカドミウム汚染」の記事における「採石場の許認可」の解説
経済産業局長は、その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。 — 採石法 第十六条のニ 都道府県知事は、第三十三条の(採石場の)認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。 — 採石法 三十三条の四 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第三十三条若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 — 採石法 三十三条の十三 以上のように、採石場に関する許認可の権限は県知事に集中しており、採石によって周辺地区の利益が損なわれる場合は採石許可を取り消したり計画の変更を命じる権限が与えられている。逆に市町村には採石業に関して権限も与えられていないのが分かる。
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