現行法における摂政とは? わかりやすく解説

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現行法における摂政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:22 UTC 版)

摂政」の記事における「現行法における摂政」の解説

1947年昭和22年施行日本国憲法及び現皇室典範でも摂政制度規定された。日本国憲法及び皇室典範規定するところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限天皇と全く同等である。天皇成年達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為執り行うことができない皇室会議判断され時に設置される摂政類似した概念として、国事行為臨時代行国事行為の臨時代行に関する法律に基づく)が挙げられる。これは、天皇疾患又は事故などにより一時的に入院し、または外遊の際に、内閣助言承認基づいた天皇委任国事行為臨時代行への勅書伝達)によって、故障の無い成年皇族による国事行為臨時代行が行われるものである国事行為臨時代行天皇委任によって設置される委任代理機関であるのに対し摂政法律上原因天皇成年達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うことができない皇室会議判断された時)の発生により当然に設置される法定代理機関である。 日本国憲法および現・皇室典範の下で、2020年令和2年4月1日現在まで摂政設置され事例は無い。摂政設置される条件皇室典範第16条規定されており、天皇成年達した場合故障解消され皇室会議の議を経た場合摂政廃止される日本国憲法第四条第二項 天皇は、法律の定めところにより、その国事に関する行為委任することができる。 同第五条 皇室典範定めところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定準用する皇室典範第十六条 天皇成年達しないときは、摂政を置く。 天皇が、精神もしくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 摂政は、成年達した皇族が以下の順序就任する皇太子皇太孫 親王及び王 皇后 皇太后 太皇太后 内親王及び女王 親王及び王あるいは内親王及び女王就任順序それぞれ皇位継承順位準拠するが、摂政には親王妃及び王妃を除く女性皇族でも就任可能である。なお、摂政又は摂政となる順序にあたる者が、重患あるいは重大な事故といった故障があるときは、皇室会議議決により、上の順序沿って摂政又は摂政となる順序変更することが可能である。 2021年令和3年12月1日在日本における摂政就任資格順位名・身生年月日性別備考皇位継承順位1 秋篠宮文仁親王 (皇嗣) 1965年昭和40年11月30日56歳男性 皇室典範第17条1項1号皇嗣12 常陸宮正仁親王 1935年昭和10年11月28日86歳) 男性 皇室典範第17条1項2号親王及び王」 33 皇后雅子 1963年昭和38年12月9日58歳) 女性 皇室典範第17条1項3号皇后」 -4 上皇后美智子 1934年昭和9年10月20日87歳女性 皇室典範第17条1項4号上皇后」 -5 愛子内親王 2001年平成13年12月1日20歳女性 皇室典範第17条1項6号内親王及び女王」 -6 佳子内親王 1994年平成6年12月29日27歳女性 -7 彬子女王 1981年昭和56年12月20日40歳女性 -8 瑶子女王 1983年昭和58年10月25日38歳女性 -9 承子女王 1986年昭和61年3月8日36歳女性この他皇族として悠仁親王2006年平成18年9月6日生まれ、現在15歳皇位継承順位第2位) がいるが、2022年3月17日現在では成年達していないため、未だ就任資格はない。 上皇である明仁皇室典範特例法規定により、摂政就任資格有しない脚注 ^ “摂政 - 宮内庁”. 宮内庁. 2019年9月15日閲覧。 ^ 皇室典範第17条1項柱書 ^ 悠仁親王成人は、2024年令和6年9月6日2004年/平成16年4月1日以降生まれのため18歳誕生日)の予定である。なお、2022年令和4年4月1日予定されている成人年齢引き下げ皇族にも適用される摂政設置されているとき、順位の高い皇族故障なくなったとしても、それが皇太子皇太孫対す場合除いては、摂政の任を譲ることはない。

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